相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
故人の兄弟姉妹の方が相続人になられるケースでは、故人の出生までをさかのぼる戸籍だけではなく、異父兄弟、異母兄弟(種違い、腹違いの兄弟)の存在を確認するため、両親の出生までをさかのぼる戸籍も必要になります。そのため、集めなければいけない戸籍が30通近くなることもあり、相続手続きに慣れていない一般の方にとっては、とても手間のかかる作業となります。
吉村行政書士事務所では、どんなに複雑な相続関係の場合でも、相続手続きに必要な戸籍資料を漏れなく収集することが可能です。
「銀行の窓口での手続きは自分でできるので、戸籍の収集のみ依頼したい。」という方も遠慮なくご相談ください。