相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
一般的にはあまり知られていませんが、田畑や牧場などの農地を相続した際は、その農地がある市町村の農業委員会に届出をすることが、農地法によって義務付けられています。
また、山林となっている土地を相続した場合は、その山林のある市町村に届出をすることが、森林法によって義務付けられています。
山林は、無届、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が課されることもあります。
いずれの届出も、吉村行政書士事務所が代行することが可能です。
まずは、遺産となる農地または山林を相続人へ名義変更することが必要です。当事務所が、名義変更手続きに必要な資料の収集、書類の作成をおこないます。
提携司法書士が法務局への登記申請(土地の名義変更手続き)をおこないます。
相続登記完了後、当事務所が相続届の書面を作成し、農業委員会(または市町村)に届出をおこないます。
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