相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

遺言の方式(公正証書・自筆証書・秘密証書)

(普通方式の)遺言書を作るには、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの方式に従うことが法律で規定されています。 これらの方式を守らないと、せっかく書いた内容が無効になってしまいます。
公正証書遺言 おすすめ度★★★★★

公証役場で作成する遺言書です。

  • 遺言の内容に公証人が関与しているので、本人の意思で作成した遺言書であることを証明できます。
  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失・棄損した際に写しの再発行を受けることが可能です。
  • 検認手続きが不要で相続手続きがスムーズに進むことができます。
ただし、遺言書に記載する財産の価格によって数万円~10万円前後の手数料が発生します。何度も書き直したい場合は費用がかさむという面があります。 遺言が実現される確実性が高いので、一番利用されている遺言の方式です。
自筆証書遺言  おすすめ度★★★

全文を手書きする遺言書です。

  • 費用をかけずに手軽に作成できます。
  • 書いた内容を秘密にすることができます。
ただし、パソコンで作成したり、代筆してもらったものは無効になりますので、手書きする分の手間はかかります。 公正証書遺言と比べると、本人が書いたことの証明ができないので、意思の有効・無効を巡って相続の際にトラブルが起こるおそれがあります。 また、専門家のチェックを経ずに一人で書いたものは、形式不備により無効になる可能性もあります。 検認手続きを経ないと名義変更などの相続手続きを行えないこともデメリットです。
秘密証書遺言  おすすめ度★★

公証役場で作成する遺言書です。

  • パソコンで作成したり、代筆してもらったものも有効です。
  • 遺言の内容を秘密にしつつ、その存在を明確にしておきたい場合に用いられます。
しかし、遺言の内容に関して公証人は関与しないので、相続の際にその内容を巡ってトラブルが起こるおそれがあります。 検認手続きが必要なこともデメリットです。 公正証書遺言と自筆証書遺言両方の特徴を持った方式ですが、手続きが煩雑で費用もかかる割に確実性がないので、実際はほとんど利用されていません。(当事務所でも基本的に取り扱っておりません。)
遺言の方式の比較公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
パソコン・代筆での作成可能不可可能
作成費用(役場の手数料)数万~100,000円前後かからない11,000円
使用する印鑑実印が必要認印でも可認印でも可
証人の立会い2人必要不要2人必要
検認手続き不要必要必要
遺言が無効になるおそれなしありあり
※ご依頼いただいた場合、当事務所で証人を手配いたします。

費用はかかっても公正証書遺言がおすすめ

法律上は、どの方式で遺言書を作成しても効力として優劣があるわけではありませんが、実務上は扱いに雲泥の差があります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、特に銀行などの金融機関は利害が対立する相続人からクレームが入ることをおそれ、たとえ遺言執行者が指定されている遺言書であっても、財産の払い戻しを渋ることがあります。(場合によっては、各相続人からの同意書を求められることもあります。) その点、公正証書遺言であれば、公的な書類として作成されているものなので、手続きがとてもスムーズに進みます。

公正証書遺言は作成時に数万円の手数料がかかりますが、のこされた人にとってのメリット、そしてご自身の遺志を確実に実現できるというメリットを考えれば、決して高すぎる出費ではないと思います。
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