相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
遺言書には、あなたの最後の願いに法的な効力をつけることができます。
きちんとしたルールに従って遺言書を作っておけば、たくさんのメリットを生むことが可能です。
遺言書には「誰にどの財産を譲るか」「どのように使ってほしいか」といった希望を自由に書くことができます。 相続人となる方に限らず、「お世話になった友人・知人へお礼がしたい」「慈善団体へ寄付をして、遺産を社会の役に立てたい」といったご希望を実現することも可能です。 ※ただし、法定相続人の権利(遺留分)を侵害しない範囲に限られます。
「自分にはそんなに財産もないから、遺産争いの心配はないだろう」と思う方もおられるかもしれませんが、逆に、金額が少ないほど揉めやすいのが相続です。しかし、遺言書を作っておけばそんな心配はありません。 遺言によって、あらかじめ遺産の分け方が決まっているので、相続人となる親族が遺産分けの話合いをする必要がありません。 自分の遺産をめぐって、無用の争いが起こることを防ぐことができます。
ただし、これら遺言のメリットを最大限生かすには、公正証書遺言である必要があります。