こんな方はぜひ遺言を!!~遺言書がないと困るケース~
遺言書がない場合の相続は、原則として、相続人全員で遺産の分け方を話合い(遺産分割協議)協同して手続き書類を作成する必要があります。
以下のようなケースにあてはまる場合は特に遺言書が必要です。
遺産分けが揉める
- 家族(相続人)の中が悪い
- 腹違い・種違いの子ども同士、兄弟姉妹同士が相続人になる
- 相続人になる人がたくさんいる
- 自宅以外にこれといった財産がない
- 夫婦の間に子供がいない
- 自分名義の土地に、子どもが家を建てて住んでいる
このようなケースでは遺産分けの話合いが揉めたり、スムーズに話合いができず、紛争に発展する可能性が高くなりますし、自分の希望する形で遺産分けがされる保証はありません。
しかし、遺言書で遺産の分け方を指定しておけば、遺言者の意思が優先されるので、相続人同士が話し合う必要がなく争いを防ぐことができます。
相続手続きが複雑になる
- 長年音信不通の親族がいる
- 相続人になる人が認知症・精神障害者だ
- 未成年者が相続人になる
遺産分けの話合いに加わることのできない相続人がいる場合、そのままでは相続手続きを進めることができません。
上記の場合ではそれぞれ、
不在者財産管理人の選任、成年後見人の選任、特別代理人の選任という家庭裁判所での特別な手続きを経る必要があり、費用、時間、手間ともに相続人の大きな負担となってしまいます。
遺言書で遺産の分け方が指定してあれば、このような手続きを経ることなく相続手続きを進めることができます。
相続人以外に遺産を分けられない
- よく尽くしてくれた嫁に財産をあげたい
- 長年連れ添ったパートナーがいるが内縁関係だ
- 遺産を寄付して社会貢献がしたい
- 孫にも遺産をあげたい
遺言書がなければ、相続人全員で遺産を分配することになりますので、相続人でない人は1円も遺産を受け取ることができません。
しかし、遺言書には、相続人以外の人や団体にも遺産を分配することを指定できます。
自分の希望どおりに遺産を分けられるのが遺言書の大きなメリットです。
事業承継に手間取る
- 個人事業主として商売をしている
- アパート経営など、不動産所得がある
- 会社を経営している
個人事業主であれば、事業用の資産・不動産や売掛金や収入などが遺産として相続対象になりますし、会社を経営していれば株式(会社の所有権)が相続対象となります。
スムーズに権利を承継する人が決まらなければ、取引先や従業員など多くの人に影響が発生してしまいます。
遺言書で、事業を継ぐ相続人に事業用財産を相続させることを指定すれば、スムーズな事業承継が可能になります。